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マドリッド協定議定書(マドプロ)とは?国際商標出願の基本を解説

スペイン・マドリッドにある王宮の正面外観。バロック様式の壮大な建築物で、中央に大きなアーチ型の入口があり、両側に対称的な翼部と円形ドームを持つ塔が配置されている


国際商標出願の際に必ずといっていいほど関わる

●マドリッド協定議定書(通称/マドプロ)
について知財を学び始めの方向けにまとめました。
※何を隠そう私も初学者ですので。

なお、国際商標出願の際に使用するWIPOの
「eMadrid」のウェブサイトが新しくなるらしく
以下URLの特許庁のイベントカレンダー内から、
サイトに飛ぶことでウェビナーを受けることができます。
商標を取り扱う企業様やご担当者様などは要Checkです!

マドリッド協定議定書(通称/マドプロ)とは?

●海外で商標を登録するには2つの方法がある。
 □各国別に出願 □マドリッド協定議定書に基づく出願

●マドリッド協定議定書とは…?
 正式名称:
「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」
 日本における通称:「マドプロ」
 ※以下、「マドプロ」と表記します。
 現状、マドプロの締約国は112か国で(日本も締約済み)で、
 商標出願をしたい国(指定国)を112か国の中から指定することで
 複数の国に同時に出願ができちゃいます。便利だなぁ。

マドプロを利用するメリット

 ・手間の削減 と スピーディさ
  → 各国毎に出願をするよりも簡単な手続きで世界中で商標の保護を求めることができます。
 ・経費の節約
 ・各国毎に商標存続期間を管理することからの解放(一元管理)
 ・事後指定による権利の拡張
  →事後指定手続きを実施すれば国際登録出願時に指定しなった国や
   新規加盟国へも保護の拡張が可能。
 

マドプロを利用する際の条件

 ・日本国特許庁において、既に商標出願もしくは商標登録がされていること。
 ・商標(マーク)が同一であること
 ・指定する商品の及び役務が同一またはその範囲内であること
 ・出願人又は名義人が同一であること

ここまで学んだ感想

・マドプロを締約している国に出願する場合はマドプロ一択なのでは?
※わざわざ、各国出願をするケースなどはあるのだろうか?

・企業のブランドを確立する上でとても大事な商標。
 「ブランド」という言葉をどう定義するかにもよるが
 このグローバル社会において国際的な競争力を保つためには必須。
 我らが日本人の宝である「大谷翔平選手」の商標に関しても
 つい最近話題になりましたよね…

先日、社内で学んだことの共有を実施した際に初めて耳にした
「マドプロ」について今回は学びました。

参考情報

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この記事を書いた人は誰?

初めまして、EBRと申します。
この度、1月にジョインしましてこの投稿が初投稿となります。
前職は知財とは全く無縁の業界におりましたので、
この2か月間は知識の詰め込み‼・詰め込み‼・詰め込み‼の毎日です。
そして、詰め込み(Input)だけではなく、出力(Output)も並行して
行った方が理解が深まるのでは?と考え、不定期とはなりますが
ブログの更新を私もしてまいりますので何卒よろしくお願いいたします。
1つ1つ成長していきますので温かく見守っていただけますと幸いです。

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