欧州単一特許制度(UPCA)が開始
2023/6/1より、欧州単一特許制度が開始されたことにより、欧州各国で特許を取得する場合、欧州特許庁(EPO)が欧州特許を付与した後、欧州各国毎に有効化(Validation)の手続きを経ずに、欧州統一特許裁判所協定(UPCA)の全批准国で単一の効力を有する欧州特許を取得できることになった。権利侵害時には、全批准国で権利行使が可能となる
この単一特許制度は、欧州における特許取得のための「新たな選択肢」となるため、これまで使われてきた「国内特許」と有効化(Validation)による「従来型欧州特許」に加えて、「単一特許」制度が新たに加わったことになる。
つまり、出願から特許広告までの手続きは、従来の欧州特許出願と同じであり、以下の批准国は、特許公告から1ヶ月以内にEPOに対して、単一特許の請求が行える。逆に言えば、現在のEPC加盟国の未批准国は、従来通りの欧州特許のままである。
単一特許制度の批准国(17か国)
- オーストラリア(AU)
- ベルギー(BE)
- ブルガリア(BG)
- ドイツ(DE)
- デンマーク(DK)
- エストニア(EE)
- フィンランド(FI)
- フランス(FR)
- イタリア(IT)
- リトアニア(LT)
- ルクセンブルグ(LU)
- ラトビア(LV)
- マルタ(MT)
- オランダ(NL)
- ポルトガル(PT)
- スウェーデン(SE)
- スロベニア(SL)
単一特許の主な特徴 (3条 EU規則No.1257/2012)
- 単一的な権利で、すべての参加国に同等の効力あり
- 訂正、譲渡、取消、執行の効果は、全参加国に及ぶ(個々の参加国を削除できない)
- 個々の参加国に対してライセンスは可能
- 取消や訂正があれば、その範囲で初めから不存在
- 管理上の負担が軽減
EPOへの1回の年金支払いで17か国の特許維持が可能
名義変更や実施権登録も全参加国について1回の手続きで可能
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