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【意匠権】新規性喪失の例外規定の適用のための手続緩和について

本日はご存じの方も多いと思いますが、
今年の1月1日に施行された
「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続緩和」
について記事にしたいと思います。

意匠権は 物、建築物、画像など「物」のデザインに対して与えられるものです。
何か物をデザインをする場合、形や模様、色のバリエーションがたくさん出てくるため
それに伴い申請する意匠などの数もおのずと多くなります。
最近はクラウドファンディングの活発化や、
SNS活用によるマーケティング戦略の多角化などの影響もあり製品が市場に出回る前、
意匠権の申請を出す前に公開されるケースが多くなっており、
事実、新規性喪失の例外の適用を受ける件数は増加傾向にあります。

従来であれば、新規性喪失の例外の規定を受けたい意匠それぞれに対して
都度、「例外適用証明書」を提出する必要があったためかなり手間が掛かっておりましたが
今回の改正で、例外適用証明書の提出は自己の行為により公開された同一または類似する意匠のうち
最先の公開の日の行為によるものを提出することで足りるようになりました。

例外適用のための手続きが緩和されることで
開発中の製品に対する市場の反応を
今まで以上に感じながら製品の開発が進められるようになります。

詳しい内容を確認したい方は、以下特許庁のHPをご確認ください。
かわいい犬が登場する動画を見ながら詳しく学ぶことができます。
————————————————–
《参考記事》
●特許庁「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
(出願前にデザインを公開した場合の手続について)」令和5年12月27日
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html
(参照日:2024.4.4)

●特許庁「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A 集」令和5年12月
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa24.pdf
(参照日:2024.4.4)

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