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知的財産とAIの在り方について

”AI(人口知能)は「ヒト」に成り得るのか”

5月16日、東京地方裁判所が「発明者は人に限られる」として
AIが発明した装置について特許を認めない判断を下しました。
また、具体的なAIと知財保護の在り方に関しての動きとしては、
日本内閣府は5月28日にAI時代の知的財産検討会の中間とりまとめにおいて
「知財権について学習させる段階では原則、権利侵害は発生しない」と姿勢を示しました。
AIを使用して成果物を生成するために文字列などを入力する段階を「生成・利用段階」とし、
その前段階の「学習段階」であれば原則規制はしない、ということのようです。

●『AIの発明 特許を認めない判決「発明者は人に限られる」』NHK(2024.5.16)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240517/k10014451961000.html
●『AI、知財の学習なら原則規制せず 創作物は「人の発明」』日本経済新聞(2024.5.28)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27BKY0X20C24A5000000/
●『AI 時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ』首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf

AIが人に成り得るのか、という問いに対しての
私の個人的な答えは、「ヒトに成り得る」です。
発明や著作物を生み出す存在がヒトだった世の中から、
技術の進歩により「AI(人口知能)」という新たな存在も出てきました。
これまでの法制度や考え方は人ありき、権利の対象やその恩恵を受ける者も人ありきだったもので
AIをどのように産業発展のために活用していくのか、どのような形が適切なのか、
また知財保護の観点からどのように権利者やクリエイターを守っていくのかなどを
急速に整備していく必要があるのではないか、と考えます。(今やっているところ)
AIや技術は急速に進歩します。
人が仕組みや法整備をすることを待ってくれないし、
2045年を待たずしてAIが「人」となり、
人類の知能を超える可能性もある中(技術的特異点・シンギュラリティ)、
法制度などの整備と同時に我々の「考え方や価値観」もガラリと
変えていく必要もあるのではないでしょうか。
深堀りしていくと、何をもって人を人と
定義するのかといった深い話になりそうなのでここまでにします…

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