【オリンピック×知財】「レスにゃん」 と 「あーりん」を知っていますか?
世界最古の格闘技と言われるレスリングも、日本のお家芸の一つです。
男子グレコローマンスタイル60キロ級では、
文田健一郎選手が金メダルを獲得しました!(2024.8.7時点)
レスリングには様々なスタイルがありますが、文田選手が出場したグレコローマンスタイルは、
上半身だけを使って相手を攻撃するスタイルで、脚を使った攻撃や防御は禁止されているものです。
さて、記事のタイトルにある「レスにゃん」と「あーりん」を皆さんはご存じですか?
彼?彼女?らは日本レスリング協会の公式キャラクターで、公式HPによると、
とのことです。以下のHPを見てもらえれば分かりますが愛嬌があってなんだかかわいいですよね。
日本レスリング公式HP 「日本レスリング協会 公式キャラクターのお知らせ」 2023.10.16
https://www.japan-wrestling.jp/2023/10/16/216059/
このレスにゃんとあーりんは商標出願されています。
●レスにゃん
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-117644/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-070533/40/ja
●あーりん
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-117645/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-070534/40/ja
レスにゃんとあーりんのみならず、他の公式キャラクターや
ご当地のゆるキャラなども商標登録されていることが多いです。
・公式キャラクターやゆるキャラの役割
・商標出願とは?
・なぜ商標登録が重要なのか
・商標出願の流れ
などを記事にしてまとめていきたいと思います。
公式キャラクターやゆるキャラは、企業や団体、自治体の顔として重要な役割を果たします。キャラクターを通じて消費者にブランドのメッセージを伝えたり、親近感を持たせたりすることができます。特に、子供やファミリー層にアピールするための強力なツールとなります。
商標とは、企業が自社の商品やサービスを他社と区別するための標識のことです。ロゴ、名前、スローガン、そしてキャラクターも商標として登録することができます。商標を出願することで、他社が同じまたは類似の商標を使うことを防ぎ、ブランドの独占的な使用権を確保することができます。
公式キャラクターを商標として登録することには、多くの利点があります。
以下にその主な理由を挙げます:
1. ブランド保護: 公式キャラクターを商標登録することで、他者が同じまたは似たキャラクターを使用するのを防ぎます。これにより、ブランドの一貫性を保ち、消費者の混乱を避けられます。
2. 法的保護: 商標登録されたキャラクターは法的に保護され、無断使用に対して法的措置を取ることができます。これにより、ブランドの価値を守ることができます。
3. 経済的価値: 人気のある公式キャラクターは、そのキャラクター自体がビジネスの一部となり、グッズ販売やライセンス契約などを通じて収益を生み出すことができます。
公式キャラクターを商標として登録するためには、以下のステップが必要です:
1. 商標調査: 既に同じまたは類似の商標が登録されていないかを確認します。
2. 出願書類の準備: 商標出願書類を準備し、特許庁に提出します。
3. 審査: 特許庁による審査が行われ、問題がなければ登録されます。
4. 登録料の支払い: 商標登録が認められた場合、登録料を支払います。
公式キャラクターを商標として登録することは、ブランドの保護、法的保護、そして経済的価値の確保において非常に重要です。企業や団体がキャラクターを通じて効果的にブランドをアピールするためには、商標出願を積極的に行うことが求められます。
この記事を通じて、公式キャラクターと商標出願の関係性についての理解が少し深まったでしょうか。以下の商標検索サイトであなたの好きなキャラクターが商標出願されているかどうか調べてみてはいかがでしょうか? J-PlatPat 商標検索: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100
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